寄付金取り扱い規定

(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人サクラ国際合唱団(以下「当法人」という)が受領する寄付金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の種類および募集)
第2条 当法人が受領する寄付金は次のとおりとする。
(1) 一般寄付金 寄付者が使途を特定せずに寄付した寄付金。
(2) 特定寄付金 寄付者が寄付の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定した寄付金。
2 この規定における寄付金には、金銭のほか金銭以外の財産権も含むものとする。
3 当法人は常時、寄付金を募ることができる。

(寄付条件)
第3条 当法人は、次の条件を付した寄付金は受け入れることができない。
(1) 寄付者に寄付の対価として何らかの利益または便宜を供与すること。
(2) 寄付後に寄付者が寄付の全部または一部を取り消すこと。 (3) 寄付金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄付者に譲渡し、または無償で使用させること。
(4) 寄付金の使用について、寄付者が会計監査を行うこと。
(5) 寄付金を受け容れることによって当法人に財政負担を伴わせること。
(6) その他当法人の教育研究または業務運営に支障があると代表理事が認める案件。

(寄付手続)
第4条 寄付金などを当法人に寄付しようとする者は、書面(電磁的方法を含む)にて寄付金の申し込みを行う。
2 当法人は、前項により寄付金の申し込みを受理したときは、第3条の基準に該当しないことを確認し、寄付金などの受け入れを行う。
3 寄付金などの受け入れが決定したときは、寄付者に対しその旨を通知するとともに、振り込み依頼書など寄付の受け入れに必要な書類を送付する。

(寄付金の使途)
第5条 一般寄付金は、定款第3条の公的目的事業に使用し、一部を管理費として使用するものとする。
2 特定寄付金は、寄付者の特定した使途に使用し、一部を管理費として使用するものとする。
3 前項については、寄付者にこの規定を示し、了解を得るものとする。

(受領書などの送付)
第6条 寄付金を受領したときは、受領書を寄付者に送付するものとする。
2 前項の受領者には、当法人の公益目的事業に関連する寄付金である旨、寄付金額及びその受領年月日を掲載するものとする。

(顕彰)
第7条 当法人は、当法人に対して寄付を行った者に対して顕彰することができる。

(個人情報保護)
第8条 寄付者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規定に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

(補足)
第9条 この規定に定めるもののほか、この規定の実施に関し必要な事項があるときは、代表理事が別に定めるものとする。

(改廃)
第10条 この規定の改廃は、代表理事の判断によって行われるものとする。

附則
この規定は、一般社団法人サクラ国際合唱団設立の登記の日(令和7年11月19日)から施行する。


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